予定です。変更等が生じる場合がございます。
別紙2
情報モラル啓発資料⑦(家庭啓発用)
悪ふざけの投稿が取り返しのつかない事態に…
店の中や公共施設などで悪ふざけをしている様子を撮影した動画や写真を、インターネット上に投稿する人が後を絶ちません。こうした投稿をすると、大きな問題に発展してしまう可能性があります。
悪ふざけの投稿をすると、最悪の場合、逮捕されたり多額の賠償金を請求されたりする可能性があります。また、特定された個人情報が問題の投稿と一緒にインターネット上に残り続けることで、進学や就職など、子供たちの将来にまで悪影響を及ぼしてしまうかもしれません。
このような投稿をする子供たちは友達だけに見せるつもりで投稿しているものと思われますが、インターネット上に投稿したものは不特定多数の人に見られています。自分の投稿を友達しか見ることができないサービスを利用したとしても、友達が投稿内容を保存し、他の友達に送るなど、こちらが意図しない形で情報が広まってしまうことがあります。
そうした危険性を子供たちに理解させるとともに、人の迷惑になるような行為を絶対にしないこと、また、そのような行為を撮影・投稿しないことを家庭でも再確認しましょう。
0310 ばとん・ぱすvol.8
1223 バトンパス
0110 こども・若者意見反映推進事業を通じた今後の学校での学びの在り方等に関する子供への意見聴取の実施
「いけんひろば」参加者募集要項.pdf
バトンパスから抜粋
1218 児童生徒の自殺予防に係る取組について(通知)
文部科学省初等中等教育局児童生徒課長
警察庁・厚生労働省の自殺統計によると、令和5年の児童生徒の自殺者数は513人と、過去2番目に多い件数となり、大変憂慮すべき状況にあります。また、令和6年の児童生徒の自殺者数は、1月から10月までの暫定値で420人(令和5年同期間:434人)という状況にあります。
18歳以下の自殺は、学校の長期休業明けにかけて増加する傾向があります。そのため、これらの時期にかけて、学校として、児童生徒の自殺予防について組織体制を整え、取組を強化することは、児童生徒の尊い命を救うことにつながります。
これらのことを踏まえ、下記のとおり、学校として、保護者、地域住民、関係機関等と連携の上、長期休業の開始前から長期休業明けにおける児童生徒の自殺予防に向けた取組に全児童生徒の自殺は学校の長期休業明けの時期に増加する傾向があることを踏まえ、保護者、地域住民、関係機関等と連携の上、児童生徒の自殺予防に係る取組を実施していただくようお願いいたします。
力で取り組んでいただくよう、何卒よろしくお願いいたします。
また、別添2のとおり、令和5年の児童生徒の自殺の原因・動機として、学校問題のうち、約6割が学業不振や入試・進路に関する悩みであることが分かっており、今年10月31日に公表した「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」においても、自殺した児童生徒が置かれていた状況として、学校に係る問題のうち進路問題や、学業等不振に係るものが多くなっていることから、長期休業において進路等を検討する児童生徒もいると考えられることを踏まえ、進路指導の充実や見守り活動を丁寧に実施していただくようお願いします。
さらに、児童生徒の自殺者数が依然として高い水準にある中、児童生徒の心や体調の変化を把握したり、個別の児童生徒の状況を多面的に把握するICTツールを適切に活用したりすることは、教職員がこれまで気付いていなかった児童生徒の心身状態に気付くことができ、教職員の児童生徒理解の幅が広がり、悩みや不安を抱えた児童生徒の早期把握や早期支援につながると考えられ、ひいては、児童生徒の自殺の未然予防にもつながるものと考えております。
1219 自殺予防.pdf
1216 赤い羽根共同募金.docx0209 持久走大会.docx
1022 学習発表会(保護者).docx
1016 携帯端末等の利用について(依頼).docx
0711 緊急時の登校.pdf
0627 授業参観.pdf
0527 明日の登校(町教委から).pdf
0528 図書室だより.pdf
0522 SC(スクール・カウンセラー)紹介 お気軽にご相談を.pdf
0515 学校と家庭が協働したいじめ防止対策の推進について.pdf
0519 運動会案内.pdf
0527 避難訓練 帰宅方法調査.pdf
0509 合同・総務委員会の開催.pdf
0417 【保護者】学校開放.pdf
0417 PTA合同委員会.pdf
0424 pta総会案内.pdf
0411 「やすらぎ教室」の実施.pdf(町教委からの案内文書)
0411 配付物等確認事項.pdf
0411 車両通行(新入生・転入生配付分).pdf
教育活動の公開
昨年度から新型コロナウイルス感染症に係る制限も徐々に緩み始め通常の教育活動ができるようになってきました。そこで、授業参観や学校行事などの限られた機会だけでなく、フリー参観日の回数を拡充して子どもたちの学びを見ていただきたいと思います。
0711 「熊本県人権子ども集会についてのアンケート」の実施について
このことについて、令和6年7月8日付け教人同第95号で熊本県教育長から別添のとおり通知がありました。
つきましては、【別紙】チラシにより児童生徒、保護者、教職員等へ周知をお願いします。
0607 03 「くまもとの家庭教育」(R6.5月号).pdf
0524
毎年、熊本県内の学校すべてで実施している「心のアンケート」の令和5年度結果がだされました。その中の項目の一つに「自由に使える情報通信機器の家庭での決まり事(ルール)がある」と回答した割合は、県内小学校で73.2%、県内中学校で60.8%でした。本校の3年生以上の回答結果は県平均を大きく下回る結果でした。
県平均を下回っているため、対策が必要です。以下に県教委からのルール作りに関する情報を提供いたします。ご家庭でも話題にされてください。
児童生徒のみなさんは、携帯電話・スマートフォン、パソコンやタブレット、ゲーム機器や携帯音楽プレーヤーなど、たくさんの情報機器に囲まれてくらしています。
なかでも、携帯電話・スマートフォンは、もっとも身近な携帯情報機器として、くらしの中で使われています。
この携帯電話・スマートフォンを正しくかしこく使っていくために、以下の5か条を参考にそれぞれのルールを決めて守っていきましょう。
保護者及び児童生徒のみなさんへ
携帯電話・スマートフォンは、インターネットを通じて世界中とコミュニケーションをとることができる便利な道具です。しかし、インターネットを通して友だちをいじめたり、傷つける書き込みをしたり、されたり、個人情報を流してプライバシーを傷つけたりしてしまうなどの問題や、長時間利用による健康被害など、心身が危険な目にあう
可能性もあります。
携帯電話・スマートフォンをどのように使い、これを通じてどのように楽しみ、どのように友だちと情報交換するのか、子どもたち自身が、自分たちの生活の様子も考えながら、利用にあたってのルールを考えていくことがとても大切です。
携帯電話・スマートフォンの利用について、各学校や地域で、それぞれに話し合い、ルールづくりの取組みが始まっています。熊本県教育委員会では、これらの自主的な取組みを促進していきたいと思います。そのため、皆さんで取り組んでほしいこととして、「くまもと 携帯電話・スマートフォンの利用 5か条」を取りまとめました。これを
参考に、各学校・家庭・地域で「私たちの 1 か条」やルールづくりについて話し合いましょう。
そして、ルールづくりを通して、「熊本に生まれてよかった」と言える、笑顔あふれる子どもたちをはぐくんでいける社会を目指しましょう。
0430 子供の読書キャンペーン.pdf
文部科学省では、勉強や部活動等に向き合う子供たちが、様々 な本に触れ、読書に親しめる機会が増えるよう、「子供の読書 キャンペーン~きみに贈りたい1冊~」を令和5年の読書週間 (10月27日)から実施しています。
本キャンペーンは、教育、科学技術・学術、文化、スポーツ の各分野でご活躍の皆様から子供たちへのおすすめ本とメッ セージを、特設ページやSNS等を通じてご紹介するもので、子ど も読書の日(4月23日)に向けて複数回公表しています。※ご紹介は敬称略・50音順
「道徳の時間」が「特別の教科 道徳」として新たにスタートしました。
「特別の教科 道徳」になって,何か変わったの?
学校では,道徳科の授業を中心に,全ての教科等の授業をはじめ,学校の教育活動全体で子供たちの道徳性を養う取組を行っています。教科化されたことで,変わったことは,「子供たち一人一人に配られる教科用図書(教科書)を使って,授業が行われること」「児童生徒の授業中の学びの姿や成長の様子を認め、励ます評価を行うこと」です。
道徳科の評価はどのようになりますか?
・他の教科と異なり,「3・2・1」など数値で評価するのではなく記述式で評価し,通知表等に記載してご家庭にお伝えします。
・子供たちが,自らの成長を実感し,更に意欲的に取り組もうとするきっかけになるような評価を行います。
・道徳科における評価については,中学・高校入試などに活用されることはありません。
道徳科ではどのような学習をするの?
道徳科で学習する内容は,児童生徒の道徳性を次のA~Dの4つの視点から捉え,右の♡のような内容項目を学習することになっています。※小学校の内容項目を表したものです。
自閉症啓発デー・発達障害啓発週間に関するイベント開催
平成19年12月に、国連総会において「世界自閉症啓発 デー」に関する決議が採択され、自閉症について、家庭や社会全体の理解が進む ように意識啓発の取り組みを行うこと等が求められています。
また、発達障害者 支援法においては、個々の発達障がいの特性等に関する理解を深めるため、必要 な広報その他の啓発活動を行うものとされています。
この度、別添のとおり熊本県南部発達障がい者支援センターわるつ主催で DVD 上映や疑似体験等のイベントが開催されます。
0307 文部科学省の「情報モラル教育ポータルサイト」クリック
情報モラルの更なる向上に向けて、保護者の理解と協力を得ながら、特に、次の事項に関する指導・啓発を徹底すること。なお、指導・啓発に当たっては、文部科学省の「情報モラル教育ポータルサイト」の各種コンテンツ・資料や、本県の「ICT活用テーマ別実践ガイド情報安全・情報モラル教育編(県教委)等も積極的かつ効果的に活用すること。
0307 県教委より 学年末及び学年始めにおける生徒指導について
本県においても、SNSに起因する犯罪被害にあう児童生徒が増加していることを踏まえ、SNS等で知り合うなどした直接の面識がない人と絶対に合わない、個人情報を掲載しない、自分の下着姿や裸等の画像を安易に撮影・送信しない、他人を誹謗中傷する書き込み等を行わない 。
家庭・地域及び関係機関等との連携・協働
~「くまもと家庭教育支援条例」を柱として~
(1)保護者に対し、家庭教育広報資料を活用して、家庭教育の重要性の啓発に努めること。また、児童生徒が家庭の一員として自らの役割と責任を自覚し、充実した生活が送れるように支援していくこと。
(2)「くまもと携帯電話・スマートフォンの利用5か条」や「親の学び」オンデマンド講座DVDを活用し、デジタル機器の使用に加え、インターネットやSNS等の適正利用に関するルールづくりを呼びかけること。
(3)家庭、地域、関係機関等と連携し、子供たちに基本的な生活習慣の必要性を呼びかけ、自立心の育成と心身の調和のとれた発達を促すよう努めること。
(4)児童生徒の安全確保のために、警察・福祉等の関係機関・団体とより緊密なネットワークを形成し、いじめや問題行動等の未然防止や早期発見・早期対応とともに、危険箇所及び不審者等への対応等の取組を行うこと。
特に、学校・警察相互連絡制度を積極的に活用し、警察等との連携の強化を図ること。
(5)児童虐待の未然防止や早期発見・早期対応については、市町村、児童相談所、警察等の関係機関と連携・協力しながら適切に対応すること。
0228 文部科学省
0228
新一年生の保護者の皆様へ
昨日はありがとうございました。資料の中の掲載可能なデータを記載します。
家庭環境調査.docx 会員登録(加入しない).pdf 入学までの心構え.docx 保護者案内文.docx
新入生体験入学資料.~楽しい学校生活のために~保健室から
R5.10 県教育長からのメッセージ.pdf
0410 黒肥地小学校安心メールの登録について(再度のお願い) .pdf
0412 令和5年度からの「通知表の年2回発行」の実施について.pdf
0414 学校と家庭が協働したいじめ防止対策の推進について .pdf
0609 緊急時の連絡方法について(お知らせ).pdf
0720 Hyper-QU結果の配付について.pdf
0823 くまもと 早ね・早おき いきいきウィーク.pdf
0829 熱中症の防止について.pdf
0830 生徒指導便り.pdf
0904 教育講演会について(ご案内).pdf
0906 フリー参観日について(お知らせ).pdf
0922 親の学びオンデマンド講座.pdf
1012 学校行事等について(お知らせ).pdf
1027 令和5年度校内持久走大会及び学級懇談会について .pdf
0124 駐車場.pdf
0125 小学校敷地内における車両通行について.pdf
0131 授業参観・学級懇談会について(ご案内).pdf
0207 PTA本部役員会の役割について.pdf
0207 学校教育の推進について.pdf
熊本県教育広報誌パトンパス VOL バトンパス70.pdf
VOL バトンパス71.pdf
VOL バトンパス72.pdf
VOL バトンバス73.pdf
VOL バトンパス74.pdf
VOL バトンパス75.pdf
こどもの居場所づくりに関する指針の策定について
本指針において、以下のとおり学校及び社会教育施設に期待されているところです。
〇学校
・単に学ぶだけの場ではなく、安全に安心して過ごしながら、他者と関わりながら 育つ、大切な居場所の一つである。
・みんなが安心して学べる場所にする風土づくりや、家庭や地域との連携・協働を 通じて、放課後を含め、学校がより多くのこどもにとっての居場所となることが 求められている。
0824 「熊本県こころの悩み電話相談」及びLINE相談「こころの悩み相談@熊本県」の相談期間の再延長
「熊本県こころの悩み電話相談」
① 開設期間
【変更前】令和5年(2023年)4月1日(土)9時から令和5年(2023年)9月30日(土)まで【変更後】令和5年(2023年)4月1日(土)9時から令和6年(2024年)3
月31日(日)まで
② 電話番号 0570-030-556
③ 相談受付時間
平日:18時~翌9時
土日祝:24時間(年中無休で対応)
LINE相談「こころの悩み相談@熊本県」の相談期間の再延長
【変更前】
令和5年(2023年)4月1日(土)から令和5年(2023年)9月30
日(土)までの月・水・金曜日 午後6時から午後10時
【変更後】
令和5年(2023年)4月1日(土)から令和6年(2024年)3月31
日(日)までの月・水・金曜日 午後6時から午後10時
① 下記QRコードから
スマートフォン、タブレット等で次のQRコードを読み取って友達追加
② LINEアプリの「ID検索」から
LINEアプリの「友だち追加」の「検索」で、ID【@079iwxlt】を検索して追加。
友だち追加をすると下記メニューが表示されますので「LINEで相談する」をタップし、相談を開始してください。
0825
令和5年度「自殺予防週間」に向けた啓発活動等の推進
厚生労働省大臣官房参事官(自殺対策担当)
令和5年度「自殺予防週間」に向けた啓発活動等の推進について(依頼)
自殺対策の推進につきましては、平素より格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「自殺対策基本法」(平成 18 年法律第 85 号)第7条第2項において、9月 10日から9月 16 日の1週間は「自殺予防週間」と位置づけられています。また、同条第
3項に基づき、国及び地方公共団体は、この期間に啓発活動を広く展開するとともに、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとされています。
あわせて、「自殺総合対策大綱」(令和4年 10 月 14 日閣議決定)において、自殺予防週間には国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が連携して『いのち支える自殺対
策』という理念を前面に打ち出し「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含めて啓発活動を推
進すること、また、啓発活動によって援助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受けられるよう、支援策を重点的に実施することとされています。
これらの趣旨を踏まえ、厚生労働省では関係府省庁、地方公共団体、関係団体及び民間団体等とともに、支援策及び啓発活動を強力に推進することとしており、特に長期休
暇明け前後には 10 代の自殺リスクが高まることから、自殺予防週間に先駆けて長期休暇期間中から啓発活動を行っていくこととしています。
保護者や学校関係者等のみなさまへ
厚生労働省・警察庁の統計によると、令和4年における児童生徒の自殺者数は過去最多の 514 人となり、大変憂慮すべき状況にあります。特に高校生の男子生徒の自殺者数は、前年に比べて大きく増加しております。また、学生の自殺者数も増加傾向にあります。
長期休業明けには、児童生徒等の自殺者数が増加する傾向にあり、この時期には、不安や悩みを抱える児童生徒等が増えることも考えられます。
保護者や学校関係者、地域のみなさまにおかれましては、以下のような児童生徒等の態度に現れる微妙なサインに注意を払っていただき、不安や悩みの声に耳を傾けて適切に受け止めていただくとともに、学校、家庭、地域、警察や医療機関などの関係機関等で緊密に連携し、不安や悩みを抱える児童生徒等が孤立することのないよう、地域全体で支援していただきますようお願いいたします。
(自殺直前のサインの例)
・これまでに関心のあった事柄に対して興味を失う
・成績が急に落ちる
・注意が集中できなくなる
・身だしなみを気にしなくなる
・健康管理や自己管理がおろそかになる
・不眠、食欲不振、体重減少などのさまざまな身体の不調を訴える
令和5年8月
文部科学大臣 永岡 桂子
令和5年度(2023年度)
「くまもと 早ね・早おき いきいきウィーク」実施要項
1 趣旨 認定こども園・幼稚園・保育所等、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校が連携して、子供たちに基本的な生活習慣を育成するための取組を県下一斉に実施することにより、たくましく心豊かな熊本の子供を育む意識の高揚を図る。
2 主催 熊本県、熊本県教育委員会
3 期間 令和5年(2023年)8月28日(月)~9月15日(金)(毎月15日は「肥後っ子の日」)
4 対象 県内の認定こども園・幼稚園・保育所等、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校
5 各園及び学校等での取組の方法及び内容
(1)取組の方法
・期間中に、各園及び学校等で基本的な生活習慣を育成するための取組を行う。
・より効果的な取組にするため、既存の連携協議会等の活用を推進する。ただし、園や学校、地域の状況によって連携等の形態が異なるため、実態に応じた無理のない取組を行う。
(2)取組内容の具体例 ※昨年度の課題等に対応した取組になるよう、考慮すること
① 家庭への啓発
・学校便り・学級便り等による「くまもと 早ね・早おき いきいきウィーク」についての周知
・午後10時前就寝などの就寝時刻や睡眠時間等についての啓発
・テレビやゲーム、スマートフォンの視聴や使用時に係るきまりづくり
・早寝早起きのための環境づくり
・朝ごはん摂取の重要性
・望ましい生活習慣の必要性
・啓発用のチラシの配付 など
② 頑張りカード等による子供たちへの意識付け
③ あいさつ運動の実施
④ 子育て相談・講演会等の実施
夏季休業期間中の情報モラル教育の家庭啓発資料 熊本県教育委員会
令和4年度(2023年度)熊本県公立学校「心のアンケート」において、児童のスマートフォンの所持率が増加している状況が見られ、また、利用ルールを設けていない事案も一定割合数見られること等を踏まえ、家庭における端末利用が増える夏季休業前に、情報モラルについて、改めて家庭への啓発を進めていく必要があります。
そこで本校でも情報モラルについての情報をご家庭に発信することとしました。ご家族でご覧にな実態に応じた実態に応じた取組をお願いします。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
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30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
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