いじめ防止について

いじめに対する教育指導・対応の方針

一、いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、全ての児童を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組むことを重点とする。 校訓「やさしく かしこく たくましく」に基づいた指導・支援を徹底し、いじめを許さない環境づくりを進める。

一、教職員の言動が、児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。日常の観察や日記・作文、調査等を通じて、いじめが起きていないかの把握に努める。

一、早期対応を重視する。いじめの発見・通報を受けた場合には、速やかに組織的に対応し、被害児童を守り通すとともに、加害児童に対しては、当該児童の人格の成長を旨として、教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導する。

一、いじめの内容により、教育委員会はもとより、教育事務所、警察や関係機関との連携を図る。



詳細を以下に示しています。クリックしてご覧下さい。

 
  いじめ防止対策全体計画.pdf

  いじめ防止基本方針.pdf

  差別事象に対するフローチャート262KB.pdf