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インフルエンザにかかったとき・・・

 今日は、お子さんが下のようなプリントを持ち帰ってきたと思います。
 これから、インフルエンザが流行する時期です。なるべくかからないようにしたいのですが、やはりかかってしまうことはあります。
 さて、インフルエンザにかかったときは、欠席ではなく『出席停止』の扱いになります。
 これは、「学校安全保健法」という法律で決められています。この学校保健安全法の施行規則が平成24年4月に改正され、インフルエンザの出席停止期間については、「発症したあと五日を経過し、かつ、解熱したあと二日を経過するまで」とされました。
 なお、お子さんが実際にインフルエンザにかかったとき、出席停止期間を過ぎ、登校できるようになったかはっきりわからない時は、かかりつけの病院で確認されるのが一番確実です。