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教科書について

 お知らせがあります。来年度(平成27年度)から教科書の内容が新しくなります。
 この機会に教科書について、大事なことをお知らせしておきます。(なお、これは、お勉強のページにも入れておきます。)
 

(1)そもそも教科書とは?

 教科書とは、「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教科の学習のために主たる教材として発行されたもの」であり、文部科学大臣の検定を経たものまたは文部科学省が著作の名義を有するものとされています。

(2)教科書は必ず使わなければいけないの?

 学校教育法第34条には、「小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書または文部科省が著作の名義を有する教科書を使用しなければならない。」と定められています。だから、教科の学習の主教材として必ず使わなければないけないものです。(もちろん、教科書のほかにその必要性が認められれば、補助教材も使用できます。)

新しい教科書が使用されるまでの手順は?


(1)著作・編集は誰がするの?

 現在の教科書制度は、民間の教科書発行者による教科書の著作・編集が基本となります。各発行者は、学習指導要領、教科用図書検定基準等をもとに、創意・工夫を加えた図書を作成し検定申請します。

(2)検定は誰がするの?

 図書は、文部科学大臣の検定を経て初めて、学校で教科書として使用される資格を与えられます。発行者が検定申請した図書は、文部科学大臣の諮問機関である教科用図書検定調査審議会に諮問されるとともに、文部科学省の教科調査官による調査が行われます。文部科学大臣は、審議会からの答申に基づき検定を行います。教科書として適切か否かの審査は教科用図書検定基準に基づいて行われます。

(3)誰が教科書を選ぶの?

 教科書は、通常1教科について数種類存在するため、この中から学校で使用する1種類の教科書が選択・決定(採択)される必要があります。採択の権限は公立学校については所管の教育委員会にあり、国・私立学校で使用される教科書の決定の権限は校長にあります。
 ※ただし、
無償措置法により、採択に当たっては「市町村の区域又はこれらの区域を併せて地域」を採択地区として設定し、地区内の市町村が共同して種目ごとに同一の教科書を採択することになっています。八代市は氷川町と共同で「八代地域」としての採択をしています。(県内には11の採択地域があります。)

(5)教科書は無料なの?
 国・公・私立の義務教育諸学校で使用される教科書については、全児童生徒に対し、国の負担によって無償で給与されています。(ただし、紛失した場合は有償で自分で購入しなければなりません。※太田郷小で使っている教科書は、本町1丁目の庄野学生堂で購入できます。)
 ※外国では、無償給与ではなく無償貸与(無料だけど、翌年には学校へ返す。)国がたくさんあります。欧米の多くの国。有償の国もあります。中国、台湾など。

(6)新しい内容の教科書はいつもらえるの?

 【小学校】(平成27年度)使用開始   【中学校】(平成28年度)使用開始
 ※中学生は来年ではなく、再来年から教科書が新しくなります。
 ※ここまでの情報は、山口県萩市学校教育課のページを参考にしました。

【注意!】
 来年は内容が新しくなった教科書が発行されますが、だからと言って今使っている教科書を来年捨てないでください。特に、「3.4下」など複数学年に「下」のついた教科書は来年度も使用します。また、地図帳などは4年から6年までの3年間使用します。(気をつけておくもの・・・地図帳、生活科、保健、図工、社会、家庭)

【最後に】
 ①来年度の採択教科書については、八代市のホームページに掲載されていますので、ご覧下さい。
 ➁教科書についてお尋ねがありましたら、担任へお問い合わせください。