学校からのお知らせ
出席停止の対応について
お子さんが下記の感染症にかかられた場合、学校保健安全法により、校長は「出席停止」を指示いたします。
保護者の皆様には、医師から下記の感染症にかかっているとの診断がありましたら、次の措置をとられますようお願いします。
①ただちに学校に連絡する。
②別紙「出席停止意見書」を病院に出し、医師に記入してもらう。
(そのまま家庭で保管しておく)
③療養期間が終わったら、別紙「登校証明書」を医師に記入してもらい、
「出席停止意見書」とあわせて学校に提出する。
(回復後の登校の際に児童に持たせてください。)
なお、別紙「出席停止意見書」「登校証明書」の用紙は常時学校に備えておりますので、必要な場合は学校まで取りに来られますようお願いします。
「出席停止意見書」「登校証明書」は、ここからもダウンロード可です。
学校において特に予防すべき感染症の種類及び、出席停止の期間の基準
第1種 ――――治癒するまで |
・エボラ出血熱 ・クリミア・コンゴ出血熱 ・痘そう、南米出血熱 ・ペスト ・マールブルグ病 ・ラッサ熱、 ・急性灰白髄炎 ・ジフテリア ・重症急性呼吸器症候群(病原体はSARSコロナウイルスに限る)、 ・鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであって、その血清亜型がH5N1であるものに限る) |
第2種 |
・インフルエンザ(鳥インフルエンザ:H5N1を除く) →発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで ・百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで ・麻疹(はしか)→解熱した後、3日を経過するまで ・風疹(3日はしか)→発疹が消失するまで ・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) →耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで ・咽頭結膜熱(プール熱)→主要症状が消退した後、2日を経過するまで ・水痘(みずぼうそう)→全ての発疹が痂皮化するまで ・結核→学校医その他の医師が伝染の恐れがないと認めるまで |
第3種 ―――――学校医その他の医師が伝染の恐れがないと認めるまで |
・腸管出血性大腸菌感染症 |
※これらを基準に医師が診断されます。
治ったかどうかは、医師の診断が必要です。