出席停止の対応について

お子さんが下記の感染症にかかられた場合、学校保健安全法により、校長は「出席停止」を指示いたします。


保護者の皆様には、医師から下記の感染症にかかっているとの診断がありましたら、次の措置をとられますようお願いします。

 

①ただちに学校に連絡する。

②別紙「出席停止意見書」を病院に出し、医師に記入してもらう。

 (そのまま家庭で保管しておく)
 
③療養期間が終わったら、別紙「登校証明書」を医師に記入してもらい、
 「出席停止意見書」とあわせて学校に提出する。
  (回復後の登校の際に児童に持たせてください。)

 なお、別紙「出席停止意見書」「登校証明書」の用紙は常時学校に備えておりますので、必要な場合は学校まで取りに来られますようお願いします。

 「出席停止意見書」「登校証明書」は、ここからもダウンロード可です。

 「出席停止意見書」「登校証明書」.pdf

 

学校において特に予防すべき感染症の種類及び、出席停止の期間の基準

第1種 ――――治癒するまで
・エボラ出血熱
・クリミア・コンゴ出血熱
・痘そう、南米出血熱
・ペスト
・マールブルグ病
・ラッサ熱、
・急性灰白髄炎
・ジフテリア
・重症急性呼吸器症候群(病原体はSARSコロナウイルスに限る)、
・鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであって、その血清亜型がH5N1であるものに限る)
 
第2種
・インフルエンザ(鳥インフルエンザ:H5N1を除く)
 →発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
・百日咳
 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
・麻疹(はしか)→解熱した後、3日を経過するまで
・風疹(3日はしか)→発疹が消失するまで
・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 
 →耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
・咽頭結膜熱(プール熱)→主要症状が消退した後、2日を経過するまで
・水痘(みずぼうそう)→全ての発疹が痂皮化するまで
・結核→学校医その他の医師が伝染の恐れがないと認めるまで

 

第3種 ―――――学校医その他の医師が伝染の恐れがないと認めるまで

・腸管出血性大腸菌感染症     
・腸チフス               
・流行性角結膜炎
・パラチフス              
・急性出血性結膜炎         
・細菌性赤痢
・コレラ                  
・その他の伝染病(感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎等)

※これらを基準に医師が診断されます。
 治ったかどうかは、医師の診断が必要です。