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自転車等の安全利用について

令和4年4月に
・乗車用ヘルメット着用の努力義務が、全ての自転車利用者に対して課される
・16 歳以上の者であれば、一定の要件を満たす電動キックボード等の運転が免許がなくても可能になる
等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第 32 号)が公布されました。
※乗車用ヘルメットの着用については公布日から1年以内に、電動キックボード等については公布日から2年以内に施行されることとなります。

命を守るために、自転車乗用中におけるヘルメット着用をお願いいたします。

 

 

また、警察庁によると、平成 29 年から令和3年までの状態別死者・重傷者数の合計について、中学生では自転車乗車中が約7割を占め、小学生も学齢が上がるにつれて自転車乗用中の割合が多くなっています。

自転車乗用の際の安全について、お子様へのより一層の声かけをお願いいたします。