学校評価

学校教育法施行規則第66条等の規定に基づき、学校評価の概要を公表します。

第66条
 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

令和元年度学校評価.pdf

平成30年度学校評価.pdf

平成29年度学校評価.pdf