学校評価
学校教育法施行規則第66条等の規定に基づき、学校評価の概要を公表します。
| 第66条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。 2 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。 |
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熊本県教育情報システム
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運用担当者 菊池 博史