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「小川小いじめ防止基本方針」の改訂について

「宇城市いじめ防止基本方針」の改訂に伴い、「小川小いじめ防止基本方針」の改訂を行いました。子供たちが安心して過ごすことができますよう、ご一読ください。

R5 小川小いじめ防止基本方針(R5,2月改訂).pdf

【改訂のポイント】

〇けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情を調査し、児童の感じる被害性に着目して、いじめに該当するか否かを判断する。

〇保護者は、児童がいじめを行うことのないよう、指導に努める。

〇いじめは、単に謝罪を持って安易に解消することはできない。

いじめが「解消している」状態

① いじめに係る行為が少なくとも3カ月を目安に止んでいること。

② 被害児童が心身の苦痛を感じていないこと。

〇教師一人一人の言動が、児童の人格形成に大きな影響を与えることを自覚し、言葉の大切さを気づかせる指導の充実に努める。