学校評価は学校教育法施行規則により行うものです。
①自己評価・公表(66条)
学校の教職員が行う評価【実施義務】
②学校関係者評価・公表(67条)
保護者、地域住民等の学校関係者などにより構成された評価委員会等 が、自己評価の結果について評価することを基本として行う評価【努力義務】
③第三者評価・公表
学校とその設置者が実施者となり、学校運営に関する外部の専門家を中心とした評価者により、自己評価や学校関係者評価の実施状況も踏まえつつ、教育活動その他の学校運営の状況について専門的視点から行う評価【実施義務や努力義務はない】
★ ホームページでは、教職員による自己評価の結果を公表します。