「相良南小学校いじめ防止」に関する基本方針
平成26年3月策定 平成31年3月改訂 令和 6年4月改訂 令和 8年4月改訂
1 いじめの定義といじめに対する本校の基本認識
いじめとは、当該児童生徒が一定の人間関係にある者から,心理的・物理的な攻撃を受けたことにより,精神的な苦痛を感じていることである。
そして,個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は,表面的・形式的に行うことなく,いじめられた本人の立場に立って行うものであらねばならない。
この考えのもと,本校では全ての職員が「いじめは,どの学校・どの学級でも起こり得るものであり,いじめ問題に全く無関係で済む児童はいない。」という基本認識に立ち,全校の児童が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように,「いじめ防止」に関する基本方針を策定した。
いじめ防止のための基本姿勢として,以下の3つのポイントを挙げる。
① 「いじめ問題等対策委員会」を組織し、学校全体で対応していく
② いじめの早期発見及び初期対応に全力を尽くす
③ 学校と家庭が協力して,いじめを起こさない学校・学級づくりに努める
2 基本姿勢を具現化するための具体的な取組
基本姿勢として,「いじめは絶対に許されない行為である」という認識を児童が持つように教育活動全体を通して指導する。具体的な取組として,次のことを実践していく。
(1) 「いじめ問題等対策委員会」を組織し、学校全体で対応する
校長が先頭に立ち,いじめ問題解決へ向け組織で対応する。
本委員会では,次のことを行う。
〇毎月の「生活アンケート」の結果を基に、毎月第1木曜日に委員会を開催する。
〇正確な情報収集
〇効果的な対策の検討と全職員への周知・共通理解と共通実践
〇対策に応じて関係機関との連携をしながらの対策の実施
(2) いじめの早期発見及び初期対応に全力を尽くす
「いじめはどの学校でも,どの児童にも起こりうる」という基本認識に立ち,学級担任を中心とし全ての教員が児童の様子を見守り,日常的な観察を丁寧に行い,児童の小さな変化を見逃さないためにも次のような取組を行う。
① アンケート及び教育相談の実施
毎月「生活アンケート」を実施し,実態把握を行う。また、職員は「いじめサイン発見チェックリスト」及び「教職員の振り返りチェックリスト」をつける。保護者には、「子どものサイン発見チェックリスト」を配付し,観察に協力してもらう。いじめに関した情報があった場合,正確な情報を収集するために関係児童等に教育相談を行う。年に1度は,全児童との面談を行う。
② 「いじめ問題等対策委員会」での検討
正確な情報収集が終了した時点で,毎月、本委員会を開催し、解決へ向けての具体的な対策を立て,校長を中心にして全職員が取組への意思統一をし,共同して実践に当たる。その際、生徒指導担当が情報集約を行う。
③ 個別の対応
いじめ問題が明確となった場合,関係者に連絡して面談を行う。学級担任を中心として複数の職員で,「いじめを受けた児童とその保護者への対応」及び「いじめをした児童とその保護者への対応」を同時に行い,必要に応じて校長は助言をする。
また,しばらく(少なくとも3ヶ月)は観察を行い,次回のアンケートでの回答状況を見て,関係児童とも面談をしながら,いじめの継続性を判断していく。
(3) 学校と家庭が協力して,いじめを起こさない学校・学級づくり
① いじめの起こりにくい学校・学級
いじめ根絶で重要なことは,いじめそのものが起こりにくい学校・学級をつくることである。本校では、いじめの起こりにくい「学校・学級の姿」と「教育職員の姿」について次のように捉え,学校・学級づくりを行っていく。
《学校・学級の姿》
〇お互いに認め・ほめ・励ます雰囲気のある学校・学級
〇委員会活動・係活動等に進んで取り組む学校・学級
〇教室等が清潔で,整理・整頓されている学校・学級
〇保護者や地域住民が教育活動等に協力してもらえる学校・学級
〇言語環境が整備された学校・学級
《教職員の姿》
〇校長を中心にして共通理解のもと,共通実践する姿
〇子どもの意見等をきちんと受け止め,相談して良かったと思えるよう最後までしっかりと対応する姿
〇自らの言動が子どもや保護者へ与える影響の大きさを自覚して,明るく丁寧な言葉遣いで声掛けをする姿
② 命を大切にする子どもの育成
本校では、豊かな心を育み,命を大切にする子どもを育てるために次のことを行う。
ア 分かる授業の展開
学校の教育活動の根幹をなす「授業」については,学級担任を中心に常に授業改善に取り組み,個別指導も行いながらわかりやすい授業を目指す。そのために,校内研修での授業研究会を充実させる。
イ 道徳教育及び人権教育の充実
心と実践力を育てるために中心となる道徳教育と人権教育がある。「特別の教科 道徳」(道徳科)と人権学習を計画的に実施して,一人一人の自尊感情を育て,命を大切にする子どもを育てる。
また、各学期に人権旬間を計画し,その期間中に,個々の人権について学習する人権学習の時間を確保し,学年に応じた内容を学習する。そのまとめとして,人権集会を行う。本校が定める「さがらっ子 心の約束」については、年間を通して朝の会で唱和する。
ウ 豊かな体験活動
自然体験・勤労体験・交流体験・奉仕活動等を通して得られることを数多く体験することで感情が豊かになり表現が豊かになる。このような教育活動を充実させていく。
エ 職員の資質を高める研修の実施
一人一人の教職員が「くまもとの教職員像」を自覚し,研修等を通して教育的愛情と人権感覚を磨き、子どもの確かな理解と豊かな心の育成に努めていく。また、いじめ防止等に必要なスキルや重大事態等に対するマネジメントスキルの向上を図るための研修を充実させる。
オ 家庭・地域・関係機関との連携
家庭・地域,特に保護者への啓発を行い,家庭と学校(担任)との連絡帳を 通した会話により信頼を構築し,一緒になって育てていくように連携を強めていく。また、必要に応じて関係機関とも連携を図りながら子どもたちの心のケアを行う。
③ 相談体制の確立
本校では,いじめ問題等に悩む子どもたちが安心して相談できる体制づくりを次のように行っている。
〇 担任と児童との信頼関係づくりが一番
→ 日頃からの相談活動
→ 毎月の「生活アンケートの実施
→ いじめの実態把握
→ 対策委員会の開催(関係機関等との連携)
→ 教育相談の実施(関係児童から事実関係を聞く)
→ 関係児童及び保護者への支援(加害関係者への指導)
→ 経過観察(必要に応じてカウンセラー派遣依頼)
3 緊急を要する事案が発生した場合の対応について
(1) 家庭や地域、関係機関と連携した取組
緊急な生徒指導上の問題が発生した場合は,校長は速やかに次のような指導体制をつくり,迅速に対処する。
① 緊急生徒指導委員会の設置と招集 校長は委員会を設置し,次の関係者を招集する。
校長・教頭・生徒指導担当 PTA会長 人吉警察署(相良村駐在所) 主任児童委員(2人) 村青少年健全育成連絡協議会会長 (以下,必要に応じて)
② 協議内容
〇情報収集と事実確認
〇今後の対応(マスコミ等の対応,保護者説明会等含)の検討
(2) 教育委員会と連携した取組
いじめ問題等に起因する重大事案を確認した場合は,校長は相良村教育委員会に報告し,相良村教育委員会に指導・助言を求め,学校として組織的に動くようにする。
また,本県教育委員会等への対応は校長が行い,校長が窓口となる。
4 その他
(参考資料)
○いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)○熊本県いじめ防止基本方針(平成28年2月9日)
○いじめ対応の手引き(熊本県教育委員会)