11/25人権同和教育、人権啓発に関する研修会に参加しました。
私たちは日頃から心をみがいておかないと、つい差別する心が頭を出してきます。
心の洗濯。あらためて大事だと思った一日でした。
およそ2年前に人権に関する国の法律が3つできたことを、以前紹介しました。
もう一度。ご紹介しておきます。
平成28年度に差別を解消するための3 つの法律が施行されました。
ご存じですか?
人権三法
『部落差別解消推進法』
現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴ってその状況に変化が生じていることを踏まえたうえで「部落差別は許されないもの」という認識のもと、部落差別のない社会の実現をめざす法律です。
『障害者差別解消法』
すべての国民が障がいの有無によって分け隔てることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざす法律です。
『ヘイトスピーチ対策法』
日本に住む日本以外の出身者や子孫に対する差別意識を助長・誘発し、地域社会から排斥することを扇動するような言動の解消をめざす法律です。
正しいことを心をこめて子どもたちに伝えていく人権学習の営みが大切であると改めて感じました。