感染症に関する出席停止の考え方から(教育委員会)
9/15付けでお知らせを配りましたが、もし子供たちや家族に感染症が分かった場合の
基本的な登校(出席停止)に関する考え方です。(その一部を紹介します)
全文→9.14児童生徒の出席等の扱いについて(保護者あて).docx
たとえば 濃厚接触者の場合 と PCR検査を受けるだけ とは対応が異なります。
1 出席停止の基準及び停止の期間
【基 準】 【期 間】
児童生徒の感染が判明した場合 ・治癒するまで
児童生徒が感染者の濃厚接触者に ・感染者と最後に濃厚接
特定された場合(陰性であっても) 触をした日の翌日から2週間
児童生徒等がPCR検査を受けるこ ・陰性と判明するまでの期間
とが決定した場合
児童生徒に発熱等かぜの症状や息 ・症状がみられなくなるまで
苦しさ、倦怠感、味覚・嗅覚障が
い等の症状が見られる場合がみら
れる場合
(※)「新しい生活様式」を踏まえた学校の ・同居の家族に症状がみられな
行動基準に係る感染レベル2、3に くなるまで
該当する際、同居の家族等に発熱等
のかぜ症状が見られる場合
*2 家族において濃厚接触者またはPCR検査等を受けられる方がおられる場合は、検査結果が陰性と判明するまでは、登校を控えください。