南関第二小学校いじめ防止基本方針

南関第二小学校 いじめ防止基本方針  
                           平成29年4月策定  令和3年4月改定

            
1 いじめの定義

 (いじめ防止対策推進法2条)
 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 

2 いじめ防止に向けての基本的な考え方
 いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
 「いじめはどの学校・学級でも起こりうること、状況によっては生命に関わる重大な事態を引き起こしうることである」という基本認識に立ち、すべての児童が安全で安心に学校生活を送る中で、様々な活動に意欲的に取り組み、一人一人の個性や能力を十分に伸張することができるよう、いじめのない学校づくりに全力で努めていかねばならない。
 本校では、家庭や地域社会、関係諸機関との連携のもと、いじめの未然防止及び早期発見に取り組み、いじめがある場合は適切かつ迅速にこれに対処するため、本いじめ防止基本方針を定める。

 

3 いじめ防止のための職員の資質向上と保護者への啓発
 いじめ防止のためには、職員がいじめを絶対に許さない確固たる信念を持ち、いじめを鋭く見抜き、いじめを防止するための具体的な行動をとるための判断力や指導力を高めなければならない。そのため、職員の資質の向上に向けた効果的な研修等を計画的に行う。
 また、いじめ防止においては、保護者の理解と協力を得て連携して取り組むことが重要である。保護者に対し、いじめを防止することの重要性について理解を深める啓発を行うとともに、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処することができるよう必要な啓発を行う。

 

4 いじめの未然防止の取組 

 いじめを防止するには、すべての児童がいじめに巻き込まれる可能性があるものとして、全員を対象に事前の働きかけ、すなわち未然防止の取組を行うことが最も有効な対策である。そのためには、児童一人一人の自己有用感を高め、認め合える風土を醸成していくことが大切であり、以下の事項を重点的に取り組む。

 

(1)「特別の教科道徳」の充実を図るため、道徳の時間の指導を工夫し、自己の生き方についての考えを深める学習を通して、道徳的判断力や態度を育てる。

(2)「『命を大切にする心』を育む指導プログラム確実な実践を通し、自他の命を大切にする心や自己有用感の醸成に努める。また、実践後、児童の変容等をもとに、カリキュラムの見直しを行う。

(3)人権教育の充実を図り、差別を見抜き,差別を許さない、心情と実践力の育成に努める。また、人権旬間を定期的に設定し、人権学習や人権集会等への取組を通して、人権感覚の育成に努める。

(4)道徳性の育成のための取組として、以下の体験活動を推進する。

  ① 児童会活動等による異学年交流

  ② 清掃・ボランティア活動、

    飼育・栽培活動

  ③ 幼児や地域・高齢者の方々等

    との交流活動

(5)各教科等の学習指導において、言語活動の充実を図り、確かな学力の育成に努め、相互交流の工夫を行い、コミュニケーション能力を育成する。

(6)SNS等のインターネットを利用したいじめの防止等のため、情報モラル教育の充実を図るとともに、保護者への啓発を行う。

 

5 いじめの早期発見の取組

  早期発見の基本は、児童の些細な変化に気づくこと、気づいた情報を確実に共有すること、情報に基づき速やかに対応することである。また、いじめは、大人の目が届きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識しておくことが必要である。そのためには、職員がこれまで以上に意識的に児童の様子に気を配り、いじめを見抜く目を養うことが重要である。

(1)職員は、日頃の児童の様子の変化を見逃さないように努め、気になったことについては、当該児童等へ積極的に声をかける等の対応をする。

(2)日常の観察や年2回の心のアンケート、QUテスト等から、児童の悩みや人間関係を把握し、日々の指導に生かしていく。

(3)教育相談を年2回(前期・後期)実施する。

(4)「見つめる会」を月1回程度実施し、全職員で情報を共有化する。

(5)保護者に対して、「いじめ発見チェックリスト」

   を配付し、保護者と協力する。

(6)校内に「情報集約担当者」を置き、全職員が認識できる体制を整備する。

 

6 発見したいじめへの組織的な対応

  いじめの疑いがあるような行為が発見された場合、校長のリーダーシップのもと、「人権教育・いじめ不登   校対策委員会」が中心となり、いじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保し、事実関係の把握、被害児童のケア、加害児童の指導など、問題の解消までを行う。

なお、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合には、南関町教育委員会と連携を図り、玉名警察署とも相談して対処する。

また、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察署に通報し、適切に援助を求める。

(1)いじめ問題の対処の流れ

  (「いじめ対応マニュアル」参照)

(2)いじめ対応の留意点

  ① 担任及び情報集約担当者は、いじめを発見した場合には、まず、被害児童の安全を確保するとともに、校長(教頭)に報告する。

  ② 校長は、いじめの報告を受けた場合は、「人権教育・いじめ不登校対策委員会」を招集し、適切な役割分担を行い、被害児童のケア、加害児童等関係者の聞き取り等を行い、その後の対応方針を決定する。

  ③ いじめられた児童のケアは、養護教諭やスクールカウンセラー、その他専門的な知識のある者と連携した対応を図る。

  ④ いじめが確認された場合は、被害・加害児童ともに保護者に事実関係を伝え、保護者への助言を行いながら、家庭と連携を図り問題の解決にあたる。また、事実関係により判明した情報は、適切に提供する。

  ⑤ 校長は、必要があると認めるときは、いじめを行った児童について、いじめを受けた児童が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等、いじめを受けた児童等が安心して教育を受けられるようにするために、必要な措置をとる。

  ⑥ 校長は、児童がいじめを行っている場合に教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、適切に当該児童に対して懲戒を加える。

  ⑦ いじめの問題への対応は、いじめの問題を自分たちの問題として受け止め、主体的に対処できる児童の育成をめざしたものとする。

 

 7 いじめ防止のための校内組織
 いじめ防止等に組織的に対応するため、「人権教育・いじめ不登校対策委員会」を設置し、基本方針に基づく取組の実施、進捗状況の確認、定期的検証を行う。なお、必要に応じて委員会を開催する。構成員は以下のとおりとする。

 《校内構成員》

 校長、教頭、教務主任、生徒指導担当、情報集約担当者、人権教育担当、養護教諭、 該当学級担任、その他 関係職員
 

 《校外構成員》

 スクールカウンセラー、PTA会長

 主任児童委員、学校運営協議会会員

 

また、学校におけるいじめの相談・通報の窓口は、教頭、情報集約担当者、養護教諭、特別教育コーディネーターとする。

 

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