令和6年度 高森市立高森中央小学校 いじめ防止基本方針
1 いじめ防止等の対策に関する基本的な方針
(1)いじめの定義
「いじめ」とは、児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものと定義する。(いじめ防止対策推進法 第2条より)
(2)いじめの認知に関する考え方
いじめを見落とすことがないよう、いじめられた児童の立場に立ち、いじめを広く捉え、その上で情報の共有と組織的な対応を行う。
具体的ないじめの態様は、以下のようなものが考えられる。
〇冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
〇仲間はずれにされたり、集団によって無視されたりする。
〇軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
〇ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
〇金品をたかられる。
〇金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
〇嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
〇パソコンやスマートフォンで、誹謗中傷されたり、嫌なことをされたりする 等
(3)いじめ防止に対する基本的な考え方
いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で共有する。そして、いじめは、どの学校、どの学級でも起こりうるものという基本認識に立ち、すべての児童等を対象に、いじめに向かわせないための未然防止と、早期発見・早期対応に取り組む。そのためにも、教職員全員一人一人が、「いじめは、人間として、絶対に許さない」という強い信念をもつとともに、学校中に「いじめをしない、させない、許さない、見過ごさない」といういじめ根絶の土壌をつくることを共通理解し、組織的に共通行動することが重要である。
2 いじめの防止等の対策に関する基本となる事項
(1)いじめ防止のための措置
・児童の豊かな情操と道徳心を培い、自分の思いを伝えたり、他者の思いをくみ取ったりするコミュニケーション能力の基礎を養うため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
・保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を深め、いじめ防止に向けて児童が自主的に行う諸活動に対する支援を行う。
・いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置として、児童会を中心として「高森中央小学校いじめ撲滅宣言」を日常的に活用するとともに日常的な児童の行動指標として宣言文を教室内に掲示する。
(2)いじめ早期発見のための取組
・いじめを早期に発見するため、在籍する児童全てに対する心のアンケートを毎月実施すると同時に、教育相談を実施し、確実ないいじめの実態把握を行う。
・いじめ調査の結果は、迅速に各学年部で共通理解を図るとともに、その結果を情報集約担当者及び教頭に報告する。
・教頭は「いじめ不登校対策委員会」を開催し、同対策委員はケース毎の対処の方向性と実際について協議する。
・児童及び保護者が、いじめに係る相談を気兼ねなく行うことができるよう、相談体制の整備を行い周知する。
・保護者へ「子どものサイン発見チェックリスト」(資料1)を配付し、家庭において子供からの訴えがないかを把握する。
・保護者へ 「いじめ等の相談窓口」(資料2)を周知する。
(3)いじめに対する措置
・児童及び保護者からいじめに係る相談を受けた場合教職員は、すみやかに事実の有無の確認を行う。情報集約担当者及び教頭へ報告を行い、いじめ不登校対策委員会で指導・支援体制を組む。
・いじめを受けた児童、周りの児童、いじめを行った児童に対して組織で調査を行う。いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童、保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行うとともに、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
・いじめを受けた児童等が安心して教育を受けられるための必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
・犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。
(4)インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
・児童及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動として、外部講師等を招き、携帯・スマートフォン使用に係る教室等を行う。
(5)いじめの解消
いじめの解消については、次の2つの条件が満たされていることを含め、校内いじめ対策委員会で児童の状況等を総合的に検討した上で、校長が判断する。
① いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3ヶ月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、学校の設置者又は学校の判断によりより長期の期間 を設定するものとする。
② 被害者が心身の苦痛を感じていないこと
被害者がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害者本人及び保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害者を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する責任を有する。
解消している状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、教職 員は当該いじめの被害児童及び加害児童については、日常的に注意深く観察する必要がある。
(6)学校におけるいじめの防止等の対策のための組織の設置
いじめ防止対策推進法第22条の規定に基づき、いじめの防止等を実効的に行うため、以下の機能を担う「校内いじめ対策委員会」を設置する。
① 構成員
校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、情報集約担当、人権教育担当、養護教諭 他
※必要に応じ、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の外部専門家により構成
② 役割
毎月、校内いじめ対策委員会を開催し、心のアンケートの結果についてやその他生徒指導に関わる話し合いをもち、児童のいじめ不登校に関する情報共有を行うとともに、当該児童への指導支援のあり方について協議する。
いじめの疑いに関わる情報があった時には、緊急会議を開いて、情報の迅速な共有、関係のある児童への事実関係の聴取、いじめの有無の判断、指導および支援の体制・対応方針の決定を行う。
(7)重大事態への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、 重大事態が発生した旨を、高森町教育委員会に速やかに報告するとともに、その後の指導支援について教育委員会と協議を行い、その対処のあり方について指導支援を受ける。
(8)学校評価における留意事項
いじめについての情報共有を行い、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。
・いじめの早期発見に関する取組に関すること
・いじめの再発を防止するための取組に関すること
(9)いじめ防止のための年間計画
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(資料)
(資料1)子どものサイン発見チェックリスト(家庭用).pdf
<リンク>
いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(文部科学省 R6.8改訂)
不登校重大事態に関する調査の指針(文部科学省 H28.3)→廃止