いじめの対応

宇城市立海東小学校「いじめ防止基本方針」
                         平成29年3月31日改訂

《1 いじめの防止等の対策に関する基本的方針》
 (1)いじめの定義
    「いじめ」とは、「児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等、当該児
   童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的または物理的な影響を与える行為
   (インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童
   が心身の苦痛を感じているもの」(いじめ防止対策推進法第2条より)をいう。
 (2)いじめ防止等の対策に関する基本理念
    いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全
   な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大
   な危険を生じさせる恐れがある。
    そこで、すべての児童がいじめを行わず、及び他の児童に対して行われるいじめを認
   識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響、その他のい
   じめの問題に関する児童の理解を深めることを旨として、「いじめに負けない」集団づく
   りをめざして、いじめ防止等の対策を行う。
 (3)いじめに対する教職員の基本的認識
    いじめについては、「どの学校でも、どの子どもにも起こり得るものであること」、「すべ
   ての児童が被害者にも加害者にもなり得ること」を、機会あるごとに教職員同士で互い
   に確認し合い、以下の点について十分に認識を高めるようにする。
    ①「弱いものをいじめることは、人間として絶対に許されない」という強い認識を持つこ 
     と
         ②「いじめられる側にも問題がある」という認識やそのように受け止められるような言
           動は、絶対にあってはならないこと
     ③いじめられている児童の立場に立った親身な指導を行うこと
    ④いじめは、家庭教育の在り方に大きな関わりを有していること
    ⑤いじめの問題は、教師の児童観や指導の在り方が問われる問題であること
    ⑥家庭・学校・地域社会など、すべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体と 
            なって真剣に取り組むことが必要であること
 (4)いじめ防止のための学校及び教職員の責務
    いじめが行われず、すべての児童が安心して学習その他の活動に取り組むことがで
      きるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発
     見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらに
     その再発防止に努める。
《2 いじめの防止等のための基本的対策事項》
 (1)基本施策
   ① 学校におけるいじめの未然防止のための措置
    ア 学校の重点実践事項の一つに「人権感覚・命を大切にする心の育成」を掲げ、人
            権が尊重される学習活動や学級経営の充実を図るために組織的に取り組む。
    イ 児童の自尊感情や自他を大切にする心の育成を目指し、すべての教育活動を通
             じた道徳教育及び体験活動等の充実を図り、「いじめは社会のルール違反であり犯
             罪にもなりうる」「いじめをすることは人として恥ずかしい」という学校文化を形成す
             る。
    ウ 保護者並びに地域住民、その他の関係者との連携を図りつつ、「心のきずなを深
            めるシンポジウム」や「熊本県子ども人権集会」を通した、児童の自主的な活動に対
            する積極的な支援を行う。また、児童が相互にサポートしあえる仕組みをつくる。
    エ いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発、その他必要な措置とし
             て、人権作文や標語・ポスター等の募集、人権集会等の開催、人権学習の充実、
             教育相談の実施等を計画・実施する。
    オ 教職員の児童との信頼関係の構築と教職員自身の人権感覚、コミュニケーション
              スキル等の向上を図るとともに、児童と向き合う時間を確保する。
    カ 定期的に学校いじめ基本方針を確認し、いじめに関する危機管理意識を高める。
   ② いじめの早期発見のための措置
    ア いじめ実態調査等の実施
      いじめを早期に発見するため、在籍する児童に対する定期的な調査を次のとおり
            実施する。
      (ア) 児童対象いじめアンケート調査   年3回(6月、11月、2月)
              (イ) 保護者対象いじめアンケート調査  年2回(7月、11月)
       (ウ) 教育相談での学級担任による児童からの聞き取り調査 年3回
                 (6月・11月・2月)
            (エ) 評価アンケートやチェックリストの分析による実態把握  年2回
                 (7月、12月)
      ※調査結果等は保護者や地域住民に公表し、結果の検証と情報提供を図る。
    イ いじめ相談体制の整備
      児童及び保護者がいじめに係る相談を行えるように、次のように相談体制の整備
              を行う。
      (ア) スクールカウンセラー(SC)、スクールソーシャルワーカー(SSW)の活用
      (イ) 学校支援アドバイザーの活用
              (ウ) いじめ相談窓口の設置
      (エ)児童と向き合う時間の確保
    ウ いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上
      いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、
           いじめに気づく感受性を磨く、対人スキルを向上させる等、いじめの防止等に関
          する職員の資質向上を図る。
   ③ インターネットを通じて行われるいじめに対する措置
     児童及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他
           のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じ
           て行われるいじめを防止し、及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動や
           情報モラル研修会等を実施する。
 (2)いじめ防止等に関する措置
       ① いじめの防止等の対策のための組織「いじめ防止・対策委員会」の設置
     いじめの防止及びいじめ事案発生時の対応を実効的に行っていくために、「いじめ
         防止・対策委員会」を設置する。ただし、この「いじめ防止・対策委員会」は、生徒指導
         委員会と兼ねる。
     「いじめ防止・対策委員会」の構成員、役割、並びに開催の流れ等は、次のとおりと
          する。
    
 【いじめ防止・対策委員会】
<構成員>  
      校長、教頭、生徒指導主任、養護教諭、人権教育主任、特別支援教育コーディネーター
  ※ 場合によっては、学校評議員、PTA代表、宇城教育事務所 スクールカウンセラー 
    学校支援アドバイザー、スクールソーシャルワーカー 宇城市教育委員会 指導主事
<役割・活動>
 ① いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等) 
 ② いじめ防止に関すること
 ③ いじめ事案に対する対応に関すること 
 ④ いじめが心身に及ぼす影響、その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めること
<委員会の開催>
  通常は、月1回定例会を開催するものとし、いじめ事案発生時は、適宜緊急開催とする。
  

(3)重大事案への対処
   重大事態が発生した旨を、宇城市教育委員会に速やかに報告→教育委員会と協議の
    上、当該事案に対処する組織を設置→組織を中心として、事実関係を明確にするための
    調査を実施→調査結果は、いじめを受  けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必
    要な情報を適切に提供
(4)学校評価における留意事項
       いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、「いじ
     めの早期発見  に関する取組に関すること」「いじめの再発を防止するための取組に関
     すること」を学校評価の項目に加  え、適正に自校の取組を評価する。併せて基本方針
     や組織を含めてHPで公表する。